【地方自治法】住民監査請求と事務監査請求の違い R4ビンゴ)選挙権を有する住民とは(18歳以上+日本国籍を有する住民)のこと 

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  • Опубликовано: 25 дек 2024

Комментарии •

  • @しましま-t5j
    @しましま-t5j 2 года назад +1

    いつも有難うございます。メルカリで記述集を注文しました。メルカリの扱いに慣れてなくて。。。これから猛勉強します❗️

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  2 года назад +1

      やはりしましまさんだったんすね。
      恐縮です。知識の抜けもれ確認に使ってもらえたらと思います♪すべて覚えるのは無理なので、見覚えがあるぞって感じにしていきたいですね。

    • @しましま-t5j
      @しましま-t5j 2 года назад +1

      @@dokugakusupport
      はい❗️頑張ります。

  • @mcanthe
    @mcanthe 2 года назад +1

    平成19年過去問出題で「住民監査請求には期間の制限がありこれを徒過すると提起することは出来なくなる」と問題文では対象となった行為についての言及がないので不作為も含む前提と考えましたが、正答が○だったのに違和感がありました。

  • @はいでぃ-x6g
    @はいでぃ-x6g 5 месяцев назад

    H29/R2の問題、自分だったら「事務監査請求は、条例で定める当該地方公共団体の選挙権を有する一定数の住民の連署により、これをする必要がある」と作り変えたくなります。
    これは、『政令』で定めるので✕ですね。条文を読むと、請求する権利は法律(→地方自治法)で定め、請求の要件は政令で定めるとあります。
    これは、行政立法とも関わってくるなと思いながら勉強を進めています。

  • @大友亮-i5o
    @大友亮-i5o 2 года назад

    民法重要論点購入させていただきました!記述にかなり苦労してましたが、これでターゲット絞れて助かりました。数年内の論点からって言われると多少は安心して勉強できますwありがとうございます。

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  2 года назад

      恐縮です、ありがとうございます😊
      すべて覚えるのは無理なので、キーワードは印象に残したいですね。
      見覚えがあるぞ、て思い出したい。部分点狙いで。

  • @はいでぃ-x6g
    @はいでぃ-x6g 2 года назад +1

    ヤフーニュースで「colabo」に関する住民監査請求の事案が出ていたので、都のサイトから監査結果を見ました。
    都は条例で監査委員を5人に定めていたり、報告書が25頁にも及んでいたり、条文にある通り期日を定めて措置を勧告していたり、と身近な事案と感じることが出来ました。
    請求人は、この結果に不服がある場合には住民訴訟を起こせるんだな、と勉強してきたことが明瞭になり、今年の試験でこの論点で記述問題が出ればバッチリ!です 笑

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  2 года назад

      まさに!
      コラボ事件は注目です。
      マスコミがまだ拾ってないが、拾いはじめましたか。
      住民監査請求は記述要マークの一つです♪

  • @noraneko9999
    @noraneko9999 Год назад

    怠る事実に期限はないということですが消滅時効が過ぎたらどうなるのでしょうか??

  • @鄭ニ波-v5b
    @鄭ニ波-v5b Год назад

    平成25年の問題について質問いたします。住民監査請求の「怠る事実」についての期間制限はないので平成25年の期間制限のあしは❌と思いますが

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  Год назад +1

      住民監査請求については、対象となる行為があった日または終わった日から一定期間を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、これをすることができないこととされている。
      たしかに怠る事実が「継続中の場合」は期間制限はありませんが、問題文は条文通りである点と、怠る事実が「終わった場合」はその日から一年以内という制限はかかるため、❌にはならないのです。
      たしかに深読みしてしまいますが、条文通りであり、❌にはならない言い方ですね。